2022年10月法改正①(育児・介護休業法)
社会保険労務士の長谷川です。
2021年に育児・介護休業法改正され、2022年以降3回の施行が行われます。
今年は2回施行され、4月分、2023年10月分と合わせてご案内します。
【4月施行】
①周知と休業取得の意向確認<育児>
義務化:妊娠・出産等を申し出た労働者に休業制度の説明と取得の意思確認
②雇用環境整備の措置<育児>
義務化(右記のいづれか):<育児休業>研修、相談窓口設置、自社社員の事例の収集・提供、制度と取得促進に関する方針周知
③有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和<育児・介護>
制度変更:有期雇用者の引き続き1年以上雇用するとしていた要件を撤廃(労使協定再締結で除外可能)
【10月施行】
①産後パパ育休と育児休業の分割取得の改正<育児>
制度新設:産後パパ育休の新設(従来とは別制度として取得可能)、労使協定で一定範囲の就業可能
制度変更:育児休業を2回分割取得可能、1歳以降の取得時期が柔軟化(夫婦で交代取得が可能)
【2023年10月施行】
①育児休業取得状況の公表の義務化
義務化:常時雇用労働者数が1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表
【詳細資料】
厚生労働省「育児・介護休業法が改正されました」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000909605.pdf
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社会保険労務士法人SanRin 社会保険労務士 長谷川 真生

