2022年10月法改正②(社会保険の適用拡大)
社会保険労務士の長谷川です。
2022年10月から、101人以上の企業において、パートタイム・アルバイトと呼ばれる雇用の形態にかかわらず後述する条件にあてはまる労働者(以下短時間加入対象者)が、正規社員と同様に社会保険の加入対象となります。さらに、2024年10月からは51人以上の企業が対象となり、段階的に適用義務化されます。
<対象の社会保険制度>
健康保険、介護保険、厚生年金
<原則の加入対象者>
1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上のもの
<短時間加入対象者>
後述する「特定適用事業所」等に勤務する通常の労働者の1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が4分の3未満であり下記条件を充足する方
① 週の所定労働時間が20時間以上あること
② 賃金の月額が8.8万円以上であること
③ 学生でないこと
※雇用保険の加入要件は31日以上雇用が見込まれる&週の所定労働時間が20時間以上であるものであり、雇用保険と社会保険が近い条件で加入要件を満たすこととなる。
<特定適用事業所>
2016年から現行制度:従業員数が501人以上の企業に勤務する短時間加入対象者
2022年10月から2024年9月:従業員数が101人以上の企業に勤務する短時間加入対象者
2024年10月から:従業員数が51人以上の企業に勤務する短時間加入対象者
【詳細資料】
厚生労働省|社会保険適用拡大特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
就業規則等の見直しや労務相談等は当社までご相談ください。
社会保険労務士法人SanRin 社会保険労務士 長谷川 真生

