2023年4月法改正(中小企業における時間外労働の割増賃金率の引き上げ)

社会保険労務士の長谷川です。

2023年4月1日から、中小企業でも月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
大企業では2010年4月1日からすでに適用されていましたが、中小企業については13年もの間、猶予措置がとられていたものの、2023年3月末でその猶予措置が終了となります。

今回割増賃金率が引き上げられる対象となる「中小企業」は、具体的には次の定義にあてはまる企業でしたが、4月1日以降除外対象はなくなりすべての企業に適用されます。

・小売業:資本金or出資の総額5000万円以下、または常勤労働者数50人以下
・サービス業:資本金or出資の総額5000万円以下、または常勤労働者数100人以下
・卸売業:資本金or出資の総額1億円以下、または常勤労働者数100人以下
・その他の業種:資本金or出資の総額3億円以下、または常勤労働者数300人以下

適用が猶予されていた企業も4月1日以降の時間外労働に対して25%アップした割増率が適用されますので、未払いとならないように計算方法の見直しや集計の仕方に不備が出ないように準備ください。
なお、時間外労働には「時間外労働・休日労働に関する協定」(いわゆる36協定)が必要となりますので、ご注意ください。

今後、ますます時間外労働自体を減らす対策が会社に求められこととなりますが、対策を適切に行うことができれば健康経営や財政基盤の強化にも寄与することとなります。

【詳細資料】
厚生労働省|2023年4月1日から 月60時間を超える時間外労働の割増賃金が引き上げられます
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

就業規則や36協定の作成・見直し・修正および届出や労務相談・給与計算を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

社会保険労務士法人SanRin 社会保険労務士 長谷川 真生

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