2023年10月 第一子と第二子の育休・産休について

第一子の育児休業を取得中の従業員から

「第一子の育児休業(以下、育休)中に第二子を妊娠して産前・産後休業(以下、産休)の期間が重なったらどちらの方を取得したほうがいいですか?」というご質問を受けました。

通常、産休と育休中に給与を補償する制度として出産手当金、出産一時金、育休給付金があります。出産日を含めて前6週間(42日)の産前休業、出産翌日から8週間(56日)の産後休業には健康保険から出産手当金(給料の⅔ )が支払われます。産後休業を過ぎてから始まる育児休業(原則満1歳、父母がともに取得する場合は1歳2カ月までの休業期間、最長2歳まで取得可能)では、雇用保険から育休給付金(給料の½ )が支給されます。

当社からの「育休期間中に妊娠し、出産予定日が重なった場合」の回答としては、以下二つの方法があり、そのうち1をお勧めします。

1.産前休業を申請せず、育休を出産予定日まで使用し、出産後自動的に取得できる産後休業を取得する方法: 

この方法では、育児休業給付金(給料*の⅔ )と産前休業の育休手当金(給料*の½)を同時に受け取ることができます。産休手当金は休んでいる期間が「産休」なのか「育休」なのかにかかわらず、「被保険者が出産のため会社を休んで、その間に給与の支払いを受けなかった場合」に、産前42日、産後56日までの範囲内で休んでいる日数分受け取ることができます。そのため、育休給付金をもらいつつ、産前休業の育休給付金を取得でき、各制度間での調整の規定もありませんので短期間ではありますが重複して給付されます。

2.産前休業を申請し、育休を産前休業前に取りやめ、通常の産前休業の期間、主産日、産後休業を取得する方法:

この方法では、育休給付金は育休中のみしかもらえないため、産前休業に切り替えると、育休給付金はもらえず、さらに給付額が育休給付金から出産手当金に変わることによって、½から⅔に増加しますが、どちらか一方からのみの支給となります。

*便宜上、給料と記載しましたが、雇用保険では休業前6か月の平均額、社会保険では標準報酬月額の出産日以前12ヶ月の平均額となります。

 

このような込み入った質問を当社が人事労務担当者から質問を受け付け、素早く回答し、人事労務部門の負担軽減に寄与します。

また、BPO*を委託いただいた場合は、該当の従業員が抱える疑問を人事労務部門を介さずに直接当社に質問・回答できるような仕組みを作り、会社の業務量削減と担当者の心理的負担軽減が可能です。

*BPOは内容により、当社グループ会社の株式会社ハセビックと連携もしくは単独で提供する場合があります。

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社会保険労務士法人SanRin 

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