2024年4月法改正①(労働条件明示:全従業員)
今回の労働条件明示の法改正により、多くの変更がありました。
今年4月から募集や採用を行う際には、変更後の様式で行わなくてはならず、事前に準備を行う必要があります。
その変更内容について、投稿を二回に分けて説明していきます。
第一回目として、全従業員対象の労働条件明示の法改正について解説します。
全従業員への労働条件明示の法改正
全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に労働条件の内容に就業場所・業務の変更の範囲を明示することが必要になります。
また、採用前の従業員募集時にも明示が必要になります。
-用語の解説-
「就業場所と業務」:労働者が通常就業することが想定されている就業の場所と、労働者が通常従事することが想定されている業務のこと。
*配置転換や在籍型出向が命じられた際の配置転換先や在籍型出向先の場所や業務は含まれ ますが、一時的な変更(応援業務や出張等)先の場所や業務は含まれません。
「変更の範囲」:今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従 事する業務の変更の範囲のこと。
- 就業場所と業務、二つに「変更の範囲」を追加、できる限り場所と業務内容を詳細に明記
- 例:就業場所|(雇入れ直後)東京本社|(変更の範囲)東京本社及び労働者の自宅(テレワークを行う場所を含む)
- 例:業務内容|(雇入れ直後)事務作業|(変更の範囲)事務作業・会計業務
- 就業場所・業務に限定がない場合は、すべての就業場所・業務を含めた書き方が必要
- 例:「会社の定める場所」、「会社の定める業務」等
- ()などで、詳細な理由や基本は就業場所・業務に限定がない時に限定される可能性がある場合も明記することが可能
(事業場外勤務の従業員がテレワークなどがある場合や、就業規則によって限定される可能性があるときや限定される可能性がある条件の明記など) - 例:「会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む)」、「会社の定める支店 ( ただし会社の承認を受けた場合はAブロック内の支店。詳細は就業規則第 25、26条 参照 )」、「会社の定める業務 (育児・介護による短時間勤務中は、原則、業務の変更を行わないこととする。ただし、労働者が業務の変更を申し出た場合はこの限りではない。) 」
- 一部限定 「~区内」や「~支社や~本社」などや雇入れ直後の業務+他の業務と書くこと
- 完全限定 同じ業務内容や場所を書くか、「変更なし」や「雇入れ直後の業務と同じ」と書くこと
- 例:就業場所・(雇入れ直後)東京本社 (変更の範囲)変更なし
また、従業員の募集時にも雇入れ直後と一定期間後に想定される変更範囲を明示しないといけないので注意してください。
長らく使ってきた労働条件通知書や雇用契約書に影響するため、令和6年4月からの労働条件明示のルール改正への対策は労力を要しますが、まずは、全従業員への就業場所・業務の見込み業務の作成し、もし、有期契約労働者を雇っているもしくは雇う予定をお持ちの場合は、一度、会社の更新上限や有期契約労働者が5年を超える際の規定確認をしてください。
当社では、新しい法改正に対応したアドバイスが可能です。もし、今回の労働条件明示の改正に不安や心配がございましたらお気軽にお問い合わせください。
引用:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html 厚生労働省HPより
社会保険労務士法人SanRin

