労働安全衛生法の改正実施により教育義務が拡⼤します
令和6年4月1日から改正された労働安全衛生法(安衛法)が実施されます。
この改正により、全業種の事業者は、安衛法の雇入れ時等の教育実施全項目の実施が必須になりました。また、新規職⻑もしくは監督者の教育を実施義務が一部業種で追加になりました。
安衛法第59条第1項・第2項に書かれている雇入れ時等教育の教育項目は以下です。
- 機械等、原材料等の危険性⼜は有害性及びこれらの取り扱い方法に関すること
- 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取り扱い方法に関すること
- 作業手順に関すること
- 作業開始時の点検に関すること
- 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及びその予防に関すること
- 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
- 事故時等における応急措置及び退避に関すること
- 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
今回の改正により全業種で当項目を雇入れ時に教育を実施義務が発生することとなりましたので、事業者はその準備・検討が必要となります。ただし、必要な項目についてという条件がついていますので、検討の結果、項目内容の取り扱いがないなど教育が不要な場合は無理に実施する必要まではありません。
また、新たに職務につくこととなった職⻑その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対し、安全衛生教育を実施することが義務づけられており、その対象業種に、以下の業種が追加になりました。
- ⾷料品製造業(※⾷料品製造業のうち、うま味調味料製造業と動植物油脂製造業は、すでに職⻑教育の対象)
- 新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業
全業種で、機械や材料等の取扱い方や作業手順の指導などが教育実施義務となりました。令和3年の監督指導において長野県内で違反を指摘された件数は47件にのぼり、企業によっては教育が不十分となっているようです。 雇入れ時の教育は従業員が安全に働き続けることや事業を長く続けるために必要なことですので、事業者は安衛法に沿った教育ができているか確認しましょう。
労働安全衛生法の改正実施についての疑問やその他、社会保険労務上の質問などございましたら下記フォームからご気軽にご相談ください。
社会保険労務士法人SanRin

