令和6年度税制改正 所得税の定額減税が実施されます。
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分の所得税について定額減税が実施されます。この定額減税は、6月1日以降と年末調整時に所得税を減税するもので、事業主の経理や従業員の給料に関わってきますので、詳しく見ていきましょう。
定額減税は、令和6年度分のみ行われ、2種類の定額減税事務があります。一つは今年度6月1日からの賞与・給料にかかる所得税の定額減税(月次定額減税)。もう一つは、年末調整時にかかる所得税の定額減税(年調定額減税)があります。
減税額は以下項目の合計金額になります。
- 本人 30,000円
- 同一生計配偶者及び扶養親族(居住者)一人につき 30,000円
-補足-
「同一生計配偶者」とは、控除対象者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の人
「居住者」とは、国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上を有する個人をいいます。
例えば、本人と居住者の配偶者と扶養している家族が一人いる場合は、90,000円の所得税の定額減税があります。
減税対象者は、今年度の合計所得が1,805万円以下の居住者で、さらに月次定額減税では、令和6年6月1日以降に働いている甲欄の人、年調定額減税では、令和6年度の年末調整をおこなう人が対象です。
- 月次定額減税 -
月次定額減税では、令和6年6月1日以降最初に支払う給与に対する源泉徴収税額に対して定額減税されます。定額減税が源泉徴収税額を超えた場合は、次回以降の源泉徴収税額に対して減額されます。
(国税庁給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた画像より)
- 年調定額減税 -
年調定額減税では、年間の所得税額から定額減税を行います。減税を行うタイミングは、所得税率を計算し、税額控除額(住宅借入金など)引いた後に年調定額減税を引きます。
(国税庁給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた画像より)
定額減税は今のところ今年度だけの減税です。従業員としては、定額減税はとても喜ばしいことですが、国税庁としては、減税計算ができる計算シートを用意していますが、事業者は、この減税のために理解し、計算する手間が増えていることには変わりありません。事業者は、今年度6月前または年末調整前に、この定額減税を理解し、計算ができるための早めの準備をしておきましょう。
なお、年調定額減税の詳細内容は国税庁より9月頃に発表となる見込みです。
本件に限らず専門知識を必要とする給与計算にお困りの場合や今回の所得税の定額減税についての疑問やその他、社会保険労務上の質問などございましたら下記フォームからご気軽にご相談ください。
参照:国税庁ホームページ定額減税 特設サイト
社会保険労務士法人SanRin

