令和6年度 児童手当の制度改正

令和6年度10月より、児童手当が改正され、第3子以降の増額、支給所得制限撤廃など多くの変更が適用されます。3つに分けて見ていきましょう。

特に高校生を養育されている方や以前所得制限で対象者外だった方などは申請が必要ですので、是非確認してください。

  1. 支給対象者の拡充

今回の改正で、0歳から18歳に達する年度の最初の3月31日(以下18歳の年度末)までのお子様を養育している全員が対象になり、養育者の所得制限による例外はありません。注意点として、今回対象者になった方が自動的に受給になるわけではなく、申請が必要ですので、居住先の各市区町村にまでお問い合わせください。

ー 対象者変更 比較表 ー

9月まで10月から
支給対象15歳の年度末18歳の年度末
所得制限ありなし
  1. 手当月額の増額・支給月の変更

支給額が、第2子までは3歳未満15,000円、3歳から18歳の年度末までが10,000円 、第3子以降は0歳から18歳の年度末まで、一律で30000円もらえます。

また、支給月も年6回に増えます。

ー 手当月額・支給月 比較表 ー

9月まで10月から
基本支給額3歳未満 15,000円
3歳から小学生 
  ・第2子まで 10,000円
  ・第3子以降 15,000円
中学生一律 10,000円
3歳未満 
  ・第2子まで 15,000円
  ・第3子以降 30,000円
3歳から18歳の年度末まで
  ・第2子まで 10,000円
  ・第3子以降 30,000円
所得制限限度額以上の支給額5,000円基本支給額と同じ
所得上限限度額以上の支給額支給なし基本支給額と同じ
支給月3回(2月、6月、10月)6回(偶数月)
  1. 改正により対象者になった方は申請が必要

以下要件に当てはまる方は、各市区町村に申請が必要です。

市区町村から書類などが届いていない場合は、居住先の市区町村にお問い合わせしてください。

  • 所得超過で資格消滅しているが、高校生年代までの児童を養育している方
  • 中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
  • 現在児童手当を受給中で高校生年代から22歳年度末までの児童を養育している方
  • 新たに施設入所等児童となる者がいる方(高校生年代の児童がいる場合等)

※上記以外の方は申請不要です。

昨今の出生率低下により、今回の児童手当改正が対象者の大幅な拡充と支給対象者の年代が高校生年代までさらに伸びることになりました。勿論養育者にとって、支給時期が伸びることはありがたいことですし、ルールがシンプルとなり支給金額が分かりやすいこともよい改正ではないでしょうか。

児童手当制度への質問やその他、社会保険労務上の質問などございましたら下記フォームからご気軽にご相談ください。

参考:https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen

社会保険労務士法人SanRin 

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