戸籍の記載にフリガナが追加されます
2025年5月26日より、戸籍に氏名のフリガナを記載する新しい制度が施行されます。この変更により、行政手続きの効率化や本人確認資料としての活用が期待されています。
制度開始後の流れ
- 通知の確認
制度施行後、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定氏名のフリガナが通知されます。通知の内容を確認し、誤りがある場合は必ず届出を行ってください。届出がない場合、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます(2026年5月26日以降)。 - フリガナの届出
氏名のフリガナは、施行日から1年以内に届け出が可能です。届出を行うことで、希望するフリガナを戸籍に記載することができます。届出方法には、以下の選択肢があります:- マイナポータルを利用したオンライン届出
- 市区町村窓口での届出
- 郵送による届出
- 市区町村長による記載
届出がない場合、市区町村長が通知に基づきフリガナを記載します。この記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更可能です。
氏名のフリガナ記載のメリット
- 行政手続きの効率化
フリガナが記載されることで、データベース検索の正確性が向上し、処理時間の短縮が見込まれます。 - 本人確認の簡易化
住民票やマイナンバーカードにもフリガナが記載可能となり、正確な呼称や本人確認が容易になります。 - 法規制のすり抜け防止
一意に特定されるフリガナ記載により、不正行為の抑止が期待されます。
注意点
- 氏名の読み方として一般に認められていない読み方を届け出る場合、通用していることを証する書類(例:パスポート、通帳)が必要です。
- 届出に手数料はかかりません。
まとめ
戸籍へのフリガナ記載制度は、行政手続きの効率化や本人確認の円滑化に大きく貢献するものです。通知が届いたら内容をよく確認し、必要に応じて適切な手続きを行いましょう。オンラインでの届出も活用し、スムーズな手続きを進めてください。
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社会保険労務士法人SanRin


