2025年4月 法改正②(介護離職防止・その他)

2025年4月 法改正①(育児と仕事の両立)の続きです。

2025年4月の人事・労務関連の法改正第二弾として、介護離職防止の強化とそれ以外の法改正についてまとめました。

介護離職防止の強化については、企業側の運用負担が増えることに注意してください。

  1. 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化
項目内容企業対応
介護休暇の対象者拡大継続雇用期間が6か月未満の従業員を介護休暇の労使協定除外の対象にできましたが、改正後はこの措置が廃止されます。継続雇用期間が6か月未満の従業員を介護休暇の対象から除外する労使協定を締結していないか確認し、締結している場合は就業規則を改定してその条項を撤廃する必要があります。
当該労使協定がすでに締結されている場合は該当箇所を削除した協定で再締結を行い、就業規則に関連条項がないか確認しましょう。
事業主に措置義務の追加●介護に直面した従業員になどに介護と仕事の両立できる制度に関する個別周知と意向確認を実施してください
●介護に直面する前の早い段階 (40歳等)の両立支援制度等に関する情報提供をしてください
●研修や相談窓口の設置等の雇用環境の整備を行ってください
左記の措置を講じるための社内制度の変更を行い、社内制度の周知や対象従業員の意向確認のための資料作成、あるいは面談の設定を行う必要があります。
テレワーク導入の努力義務化「要介護状態」の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう、措置を講ずることが企業に努力義務として課せられます。対象者を確認し、テレワーク体制を整備するとともに、就業規則の改訂を行う必要があります。
  1. その他の企業に関わる改正
項目内容企業対応
障害雇用の除外率の引き下げ障害雇用の除外率の特定の設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げを行う設定業種の企業は、自社の除外率の確認を行い、雇用状況をご確認ください
  1. 離職者に関わる改正
項目内容
自己都合離職者の給付制限の見直し自己都合離職者の待機期間満了の翌日からの給付制限の期間を2ヶ月から1ヶ月へ変更し、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を解除する

企業はまず、継続雇用期間6か月未満の従業員を介護休暇対象から除外する労使協定を撤廃する必要があります。
また、40歳前後の従業員に対して、介護支援制度の情報提供や意向確認、研修、相談窓口の設置など、早期のサポート体制を整えることが求められます。

第一弾の育児と仕事の法改正も鑑みると、社内施策の再検討が必要になります。
短い期間ではありますが、早めに施策の準備をして、従業員に周知していくことが必要になります。

従業員にとっては経済的支援や柔軟な働き方の実現という大きなメリットとなります。
一方、企業は初期の手続きや制度整備の負担が増えますが、結果として従業員が安心して働ける環境が整えば、定着率や生産性の向上につながります。
双方の協力で、より働きやすい職場の実現が可能になります。

就業規則の作成・見直し・修正および届出や労務相談・給与計算を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

参照:厚生労働省の資料より
    ●雇用保険法等の一部を改正する法律
    ●障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
    ●育児と介護に関する法改正の概要

社会保険労務士法人SanRin 

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