標準報酬月額に関する法改正が成立しました
社会保険料や将来の年金額に直結する「標準報酬月額」。
「標準報酬月額」は、従業員の給与を区分ごとに区切り(等級)、その等級に応じて保険料や年金額が決定されます。
このたび、2025年6月13日に「標準報酬月額」に関する法改正が成立し、上限の変更と最高等級の柔軟な追加の仕組み整備が法改正として行われました。
特に高額報酬者に影響が大きい改正内容となっています。
● 今回の改正ポイント ●
- 標準報酬月額の上限の引き上げ
- 施行スケジュール(3年かけて上限を引き上げ)
- 現行~令和9年8月まで:上限65万円
- 令和9年9月:68万円へ
- 令和10年9月:71万円へ
- 令和11年9月:75万円へ
- メリット
- 将来受け取れる年金額が増加
- デメリット
- 従業員及び事業主の社会保険料負担額が増える
- 施行スケジュール(3年かけて上限を引き上げ)
- 柔軟な最高等級追加の仕組み
- 毎年3月末の時点で、最高等級に該当する被保険者の割合が4%を超え、かつ継続的である場合、その年の9月から新しい最高等級を追加可能
- 健康保険法の仕組みを参考に設計
今回の改正は、従業員・事業主ともに保険料負担が増える一方で、将来的な年金給付の充実につながるものです。特に役員や高額報酬の従業員がいる企業では、負担増加の影響を踏まえた資金計画や人事制度の見直しが必要になります。
標準報酬月額の改正対応や社会保険に関する各種ご相談を承っております。
ご不明点や個別のご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
社会保険労務士法人SanRin

