マイナ健康保険証移行について

マイナカード法の改正により、令和6年12月2日から健康保険証の発行を終了しマイナンバーカードの健康保険証利用(以下、マイナ保険証)を基本としたシステムに移行します。

今回の変更で、事業所にとって一時的な事務負担は増加しますが将来的には事業所や従業員にメリットのある仕組みになっていますので、見ていきましょう。

まず、健康保険証の終了後のシステムでは、マイナンバーカードをお持ちの方は、医療機関にカードリーダーが設置されている場合、マイナンバーカードのみで受診できます。
しかし、カードリーダーが使用できない医療機関の場合、「資格情報のお知らせカード(マイナポータルの「わたしの情報」でも可能)」を提示し、受診を行います。
マイナ保険証移行と聞いて、「マイナンバーカードをもっていない人はどうなるの?」と疑問に思われるかもしれませんが、申請を行えば「資格確認書」が、以前の健康保険証のように使用できます。

全国健康保険協会の資料より(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/202406saga2.pdf)

今までの健康保険証とマイナ保険証の違いですが、大きく3つあります。

  1. 医療情報の共有
    • 現行の仕様では、病院間での処方されたお薬や過去の特定の検診情報などを共有することができませんでしたが、本人の同意があればどの病院でも、情報を共有することができ、総合的な診断やお薬の重複をすることなく処方を受けられるようになります。
  2. その場での、高額医療費の限度額を超える支払いの免除
    • 以前は、高額な医療費の支払いが発生したとき、役所に限度額適用認定証を受けるために申請しなくてはならず、申請が遅れた場合、その場で一時的に限度額を超えた支払いをせなばならず後日精算を含めて、大変面倒でしたが、マイナ保険証提示で、限度額までの支払いで完了し、手続き・精算が不要になります。
  3. 確定申告時に、マイナポータルで医療費控除の証明ができる
    • 病院間での処方されたお薬や過去の特定の検診情報などを共有することができるようになったおかげで、保険医療を受けた領収証を提出することなく、マイナポータルとe-Taxを連携することにより、確定申告時の自動入力ができるようになります。(対象は自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合)

協会けんぽへの返納作業を減らすために、事業所は、従業員がマイナ保険証に移行していただくように頼むほうが良いのではないでしょうか。

なお、マイナ保険証に移行するためにはマイナンバーカードの所持とマイナポータルでの手続きが必要となりますが、手続き以降は事業所の変更が行われても会社ごとに取得と喪失の手続きを行えば保険者の情報がマイナ保険証と連携されることとなり、本人にとってもシームレスに活用いただけ大変便利です。
マイナ保険証へ移行するためには従業員への理解を深めることが必要となりますので、理解の促進方法などご案内させていただくことが可能です。

健康保険証の廃止やマイナ保険証についての質問やその他、社会保険労務上の質問がございましたらお気軽にご相談ください。

参考資料:マイナンバーカードの健康保険証利用についてPDF

社会保険労務士法人SanRin 

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