2024年4月法改正②(労働条件明示:有期契約)
前回に引き続き、有期契約労働者に関しても変更がありましたので、詳しく見ていきます。
有期契約労働者への労働条件明示の法改正
有期契約労働者(パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者)は、特定の条件をもとに、上記の労働条件の明示に追加して「契約の更新上限」の内容の明示や説明を行う。または、「労働者の無期転換申込権の申し込み」ができることを明示し、相談できる体制を構築を行う必要があります。
契約の更新上限:
- 会社が更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)を設定している場合は、その内容の明示が必要
- 会社が、
ⅰ 更新上限を新たに設けようとする場合
ⅱ 更新上限を短縮しようとする場合
あらかじめ、更新上限を設定する・短縮する理由を労働者に説明すること(個人面談が基本だが、当該資料の交付や説明会なども可能) - その後、次回の労働契約更新時の労働条件に明示
更新上限を撤廃する、または更新上限を延長する場合は、雇止めに関する基準にある義務の対象外となり、その理由を説明する義務はありませんが、労働契約の内容を明確化するために説明を検討してみてください。
労働者の無期転換申込権の申し込み:
- 無期転換申込権(有期労働契約が5年を超えて更新する時に労働者が無期労働契約を申し込むことにより無期労働契約に転換される権利)が発生する契約更新のタイミングごとに契約期間中、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換 申込機会)を書面により明示することが必要
- また、無期転換後の労働条件を書面により明示(有期労働契約の労働条件と無期転換後の労働条件との変更の有無、変更がある場合はその内容を明示でも可能)
- 有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項」に当たり、相談できる体制を構築する必要
- 過去に無期転換した働いている方の人数(実績)や無期転換せず次回も有期労働契約を更新した場合の労働条件の周知や無期転換申込権が初めて発生する契約更新より前のタイミングで、使用者から労働者に無期転換制度の周知を行うこと
- 無期転換後に労働条件について、「別段の定め」(労働協約、就業規則、個々の労働契約などの定年再雇用や責任についての変更)をしないかぎり、無期転換前と同一の労働条件が適用されます。
- 労働条件の書面は、①無期転換申込権が生じる契約更新時と、②無期転換申込権の行使による無期労働契約の成立時のそれぞれで明示(①の労働条件が労基則などで規定によって作成されているときに②が同じ場合①全て同じことを明示する方法で対応可能)
長らく使ってきた労働条件通知書や雇用契約書に影響するため、令和6年4月からの労働条件明示のルール改正への対策は労力を要しますが、まずは、全従業員への就業場所・業務の見込み業務の作成し、もし、有期契約労働者を雇っているもしくは雇う予定をお持ちの場合は、一度、会社の更新上限や有期契約労働者が5年を超える際の規定確認をしてください。
当社では、新しい法改正に対応したアドバイスが可能です。もし、今回の労働条件明示の改正に不安や心配がございましたらお気軽にお問い合わせください。
引用:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html 厚生労働省HPより
社会保険労務士法人SanRin

