育児・介護休業法と次世代育成支援対策推進法の改正
今年度育児・介護休業法と次世代育成支援対策推進法が改正されましたので、解説していきます。
育児・介護休業法の改正は、対象の範囲拡大と柔軟な働き方の選択の義務化をメインとしています。
事業主は、今回の改正で、育児・介護を要因とした休業の対象者の拡大や新たな働き方の提供を行う必要が出ますので事前に確認と検討が必要となります。
- 子供を養育する労働者に対し、柔軟な働き方を事業主が提供する義務
- 3歳以上小学校就学前の子供が対象
- 以下から2つ以上の働き方を選択
- 始業時刻等の変更
- テレワーク等(月10日) ※時間単位取得可
- 保育施設の設置運営等
- 新たな休暇の付与(年間10日)※時間単位取得可
- 短時間勤務制度
- 所定外労働の制限拡大
- これまで3歳未満の子供を養育する労働者に適用されていた残業免除が、小学校就学前の子供を養育する労働者にも拡大
- 育児目的のテレワーク
- 3歳未満の子供を養育する労働者が対象
- 事業主がテレワークを選択できるようにする努力義務
- 子の看護休暇の見直し
- 対象となる子供の範囲が小学校3年生まで延長
- 取得事由に感染症による学級閉鎖、入園式・卒園式を追加
- 名称が「子の看護等休暇」に変更
- 介護離職防止の措置
- 介護に直面した労働者に対する個別の周知や意向確認の措置が義務化
- 介護と仕事の両立支援のための環境整備
- 育児休業取得状況の公表義務
- 従業員数300人超の企業に育児休業取得状況の公表義務が拡大(現行1000人超)
- 仕事と育児の両立の個別意向聴取
- 妊娠・出産時や子が3歳になる前に、労働者の個別意向を聴取し、配慮することが義務化
次世代育成支援対策推進法の改正では、法律の期限の延長と一般事業主行動計画策定時の義務項目の拡大がメインです。
特に従業員数100人超の企業は、来年度の一般事業主行動計画策定時に新たな義務項目が増えるため変更点を確認の上、対応が必要です。
- 法律の有効期限延長
- 有効期限を「令和7年3月31日まで」から「令和17年3月31日」までに延長
- くるみん認定制度の継続と認定基準の見直し予定
- 育児休業取得等に関する状況把握と数値目標の設定
- 従業員数100人超の企業に、行動計画策定時に育児休業取得状況や労働時間の状況把握と数値目標設定が義務付け
※詳細な情報は省令により定められ、事業主や労働者への具体的な案内は今後行われる予定です
弊社では一般的な労務相談や手続きの委託だけではなく、人事労務の担当者が行うべき、従業員からの質問対応や法に基づいた周知・意向確認なども委託いただくことが可能です。
育児・介護休業法と次世代育成支援対策推進法の改正に疑問やその他、社会保険労務上の質問などございましたら下記フォームからご気軽にご相談ください。
社会保険労務士法人SanRin

